natuRE CLAY
インストラクター業務委託契約
soar (以下「甲」という)と貴店 (以下「乙」という)とは、相互の信頼関係を基盤に
natuRE CLAYインストラクターとして業務委託(以下「本契約」という)を締結する。
【第1条】業務委託
甲は乙に対し、委託する業務(以下、「本業務」という)は以下の内容とする。
・natuRE CLAYのマーケティング、導入講座、生徒様のフォロー、お問合せ対応等。
【第2条】委託料及び支払い
・甲は乙に対し、本業務の対価として、乙に委託したnatuRE CLAYの講座費用の50%(生徒様から振込みされた額の50%)を支払うものとする。講習費用最低価格は55,000円とする。
・乙は生徒様からの振込みが完了次第、3日以内に甲の指定する銀行口座へ振込むものとする。
但し、甲は乙が1ヶ月間本業務をされなかった場合は、委託料の支払いの停止ができる。
【第3条】成果物の権利帰属
本業務により作成された成果物は、有体、無体に関わらず一切の権利を甲に帰属するものとする。
【第4条】秘密保持
・乙は、本契約に関して知り得た情報(講座内容及びその期間に得た知識、内部情報)の一切を、第三者に漏洩、開示してはならない。
・乙は、生徒様の個人情報の一切を第三者に漏洩、開示してはならない。
・前項は、本契約終了後も効力を有する。
【第5条】禁止事項
・乙は、本契約に関して知り得た情報(講座内容及びその期間に得た知識)を使用し、類似する他社製品での講座や販売をしてはならない。
・ネットワークビジネスを生徒様、natuRE CLAY会員様に営業行為等をしてはならない。
【第6条】契約期間
本契約の期間は、契約締結日から1年間とする。
【第7条】契約更新
契約満了日の2ヵ月前までに、甲乙いずれからも申し出のない場合、本契約と同一の条件で 自動的に1年更新するものとし、更新費用3,300円を甲に支払い、以後も同様とする。
【第8条】損害賠償
乙が本契約に違反した場合、甲に対し賠償責任を負うものとする。
【第9条】反社会的勢力の排除
・甲及び乙は、それぞれ自己及び自己の役員並びに本件委託業務に従事する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団又はその他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)に該当しない事を表明及び保証する。
・甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動及び暴力を用いる行為、及び威力・偽計により相手方の業務を妨害する行為をしてはならない。
・前項の規定に基づき解除がなされた場合、解除をした当事者は、相手方に対して解除により生じる一切の損害について賠償する責任を負わない。
【第10条】協議
本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
【第11条】契約の履行
甲及び乙は、本契約遂行に双方の信頼関係を大切にし、向上心を持ちポジティブな行動をする事。